よくあるご質問:沖縄メンテナンス - トラックスケールや、はかり、計量器の販売・検査・メンテナンス・修理などお任せ下さい。

よくあるご質問

  1. トップページ
  2.  > よくあるご質問

よくあるご質問

Q.「はかり」の定期検査とは?
A.検定などに合格した「はかり」でも使用していると精度のくるいが生じることがあります。そこで、取引や証明に使用する「はかり」については、2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。この検査に合格しますと、下図のようなシールが貼付されます。

定期検査合格証印

Q.「代検査」という制度とは?
A.県が行う定期検査の1年前以降に、計量士が行う検査(代検査)のことです。代検査に合格すると、下図のようなシールが貼付され、県が行う定期検査が免除になります。はかりを検査会場に持参できない場合などは代検査を利用して下さい。計量士が出張して検査を行います。料金など詳しくはお気軽にお電話下さい。

代検査済証印

Q.「代検査」の出張はどこまで可能ですか?
A.沖縄本島全域、離島まで出張可能です。
Q.「取引・証明」ってどんな行為ですか?
A.「取引」とは、はかりを使って物を売買(商売)や賃借したりする時などに、そのはかった量により料金等を決める行為をことです。「証明」とは、はかりではかった量を相手へ知らせる行為やはかった量が外部で使用される行為のことです。
Q.「検定証印」又は「基準適合証印」とはなんですか?
A.検定証印・基準適合証印は、表示器側面にあるプレートなどに次の刻印が打ってあります。

検定証印・基準適合証印

検定証印・基準適合証印のないはかりは取引・証明に使用できません。取引・証明に使用するはかりは製造した時又は修理した時に国の基準に適合しているか各都道府県で検定を行い合格すると検定証印を打ちます。なお、はかりの製造事業者の中で自主検査を認められた者が出荷段階において国の基準に適合している場合に基準適合証印が打たれます。
Q.「はかり」のメーカーでメンテナンスを受けている場合は、検査を受けなくても良いですか?
A.定期検査は、計量法に定められた法定検査で、メーカーが行うメンテナンスとは全く違います。定期検査及び計量士による代検査を受検する事が必要です。
Q.計量法に罰則はありますか?
A.計量法第173条では、定期検査の規定(計量法第19条)に違反した者は、「50万円以下の罰金に処する」とあり、さらに法第172条では、使用の制限(法第16条)に違反した者は、「6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する」とあります。 しかし、罰則適用以前に、当事者間のトラブルの発生を未然に防ぐためにも、計量法を遵守されるようお願いいたします。

お問い合せはこちら

有限会社沖縄メンテナンス

有限会社 沖縄メンテナンス - はかり、計量器の販売・検査・修理

  • 〒901-0504
    沖縄県島尻郡八重瀬町後原1169-1
  • TEL:098-998-6121
  • FAX:098-998-6187

営業種目

油圧・空圧機器

  • 設計及び製作
  • 販売及び据付
  • 修理及び点検
  • オイル販売

環境機器販売修理

  • 各種プレス機・切断機

架台製作販売

  • クーラー
  • 水タンク

計量器販売・検査・修理

トップへ戻る