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よくあるご質問
- Q.「はかり」の定期検査とは?
- A.検定などに合格した「はかり」でも使用していると精度のくるいが生じることがあります。そこで、取引や証明に使用する「はかり」については、2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。この検査に合格しますと、下図のようなシールが貼付されます。
- Q.「代検査」という制度とは?
- A.県が行う定期検査の1年前以降に、計量士が行う検査(代検査)のことです。代検査に合格すると、下図のようなシールが貼付され、県が行う定期検査が免除になります。はかりを検査会場に持参できない場合などは代検査を利用して下さい。計量士が出張して検査を行います。料金など詳しくはお気軽にお電話下さい。
- Q.「代検査」の出張はどこまで可能ですか?
- A.沖縄本島全域、離島まで出張可能です。
- Q.「取引・証明」ってどんな行為ですか?
- A.「取引」とは、はかりを使って物を売買(商売)や賃借したりする時などに、そのはかった量により料金等を決める行為をことです。「証明」とは、はかりではかった量を相手へ知らせる行為やはかった量が外部で使用される行為のことです。
- Q.「検定証印」又は「基準適合証印」とはなんですか?
- A.検定証印・基準適合証印は、表示器側面にあるプレートなどに次の刻印が打ってあります。
- Q.「はかり」のメーカーでメンテナンスを受けている場合は、検査を受けなくても良いですか?
- A.定期検査は、計量法に定められた法定検査で、メーカーが行うメンテナンスとは全く違います。定期検査及び計量士による代検査を受検する事が必要です。
- Q.計量法に罰則はありますか?
- A.計量法第173条では、定期検査の規定(計量法第19条)に違反した者は、「50万円以下の罰金に処する」とあり、さらに法第172条では、使用の制限(法第16条)に違反した者は、「6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する」とあります。 しかし、罰則適用以前に、当事者間のトラブルの発生を未然に防ぐためにも、計量法を遵守されるようお願いいたします。
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